ウェルフェア社会保険労務士法人|通所介護事業の設立・開業をサポート
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訪問介護支援 (ホームヘルプ)
介護事業・訪問介護(ホームヘルプサービス)とは、
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をするサービスです。
中には通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービス(介護タクシー)を提供する事業所もあります。
独居高齢者や家族が昼間または夜間に働きに出てしまう世帯などにおいて広く利用され、本人の自宅における自立支援や家族の負担軽減に貢献しているサービスです。
基本的にヘルパーが利用者宅を訪問するサービスであるため、拠点となる事業所は大規模なものである必要はなく、アパートやマンションなどでも開業可能です。
人員基準上の核となる「サービス提供責任者」と、ケア要員であるヘルパーの確保さえ可能であれば、最も参入しやすい介護サービスであると言えます。
訪問介護事業を立ち上げるメリット
- 初期投資を抑えられる
- 常に必要となるサービスであるため安定した需要がある
- 売上と人件費が比例するため、経営上大きな損失が発生しにくい
訪問介護事業者となるためには?
訪問介護事業所を立ち上げるためには、法人を設立した上で管轄の都道府県(地域によっては市区町村)に「介護事業者指定申請」を行い、審査を経て指定(許可)を受ける必要があります。
訪問介護開業のための要件
障がい福祉サービス事業者として事業を開業するためには、
それぞれのサービスに応じた人員基準・設備基準を満たす必要があります。
①法人を設立していること
(株式会社、合同会社、NPO法人など)
②下記の人員を配置していること
- 管理者(常勤)・・・1名以上
- サービス提供責任者(常勤)・・・1名以上
- 訪問介護員など(常勤または非常勤)・・・常勤換算方法で2.5名以上
※生活相談員および介護職員は、いずれか1名が常勤である必要があります。
③事業所に下記の部屋および設備があること
- 事務室
- 相談室(パーティションでの区分けも可能)
- 手洗い場および消毒液
介護事業者指定申請の費用
訪問介護事業者指定申請費用
東京都 | ¥95,000 |
神奈川県・埼玉県・千葉県 | ¥105,000 |
書類のみ作成の場合 | ¥80,000 |
+ |
|
その他諸費用(所轄庁申請手数料・謄本など取得費用など) |
– |
※上記はすべて税別の料金となります。
自立支援法の居宅介護
重度訪問介護とセットの場合
左記費用 | + | ¥50,000 |
+ |
||
その他諸費用(所轄庁申請手数料・謄本など取得費用など) |
– |
※上記はすべて税別の料金となります。
例:埼玉県で合同会社を設立して
訪問介護事業所を開業すると?
合同会社設立 | |
当社報酬 | ¥25,000 |
法定費用(登録免許税) | ¥60,000 |
訪問介護指定申請 | |
当社報酬 | ¥105,000 |
謄本取得費用 | ¥600 |
セット割引 | ¥-10,000 |
書類のみ作成の場合 | ¥80,000 |
合計 | ¥180,600 |
※上記はすべて税別の料金となります。
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※お支払いは、お申込み後1週間以内に費用全額と、その他諸費用をお支払いいただきます。
※ご入金後に書類作成などの手続業務を開始いたします。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用などは、すべて報酬に含まれております。
※当センターの責めに帰すべき事由で指定を受けられなかった場合は、費用を全額返金いたします。