ウェルフェア社会保険労務士法人|福祉用具貸与販売事業の設立・開業
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福祉用具貸与販売
福祉用具貸与とは、
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望およびその生活環境などをふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行うサービスです。
厚生労働大臣が定める車いす、電動ベッド、歩行器などの13種類の福祉用具が貸与の対象となります。
福祉用具販売とは、
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売するサービスです。
福祉用具貸与販売事業を立ち上げるメリット
- 初期投資が抑えられる
- 人材の確保が比較的容易
- 在宅介護が重要視される中、需要の拡大が見込まれる
福祉用具貸与販売事業者となるためには?
福祉用具貸与販売事業所を立ち上げるためには、法人を設立した上で管轄の都道府県(地域によっては市区町村)に「介護事業者指定申請」を行い、審査を経て指定(許可)を受ける必要があります。
福祉用具貸与販売開業のための要件
福祉用具貸与販売事業として事業を開業するためには、下記の①、②、③の要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記からダウンロードできます資料をご参照ください。
①法人を設立していること
(株式会社、合同会社、NPO法人など)
②下記の人員を配置していること
- 管理者(常勤)・・・1名以上
- 専門相談員・・・常勤換算方法で2名以上
③事業所に下記の部屋および設備があること
- 事務室
- 相談室(パーティションでの区分けも可能)
- 福祉用具を保管する設備
- 福祉用具を消毒する設備
※保管・消毒設備は他の福祉用具事業所に消毒・保管を委託することで設置不要となります。
介護事業者指定申請の費用
福祉用具貸与販売事業者指定申請費用
東京都 | ¥95,000 |
神奈川県・埼玉県・千葉県 | ¥105,000 |
書類のみ作成の場合 | ¥80,000 |
+ |
|
その他諸費用(所轄庁申請手数料・謄本など取得費用など) |
– |
※上記はすべて税別の料金となります。
法人設立や他のサービスとセットでさらにおトクに!
※お支払いは、お申込み後1週間以内に費用全額と、その他諸費用をお支払いいただきます。
※ご入金後に書類作成などの手続業務を開始いたします。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用などは、すべて報酬に含まれております。
※当センターの責めに帰すべき事由で指定を受けられなかった場合は、費用を全額返金いたします。
例:埼玉県で合同会社を設立して
福祉用具貸与販売事業所を開業すると?
合同会社設立 | |
当社報酬 | ¥25,000 |
法定費用(登録免許税) | ¥60,000 |
福祉用具貸与販売指定申請 | |
当社報酬 | ¥105,000 |
謄本取得費用 | ¥600 |
セット割引 | ¥-10,000 |
合計 | ¥180,600 |
※上記はすべて税別の料金となります。